1948-05-07 第2回国会 衆議院 本会議 第46号
現在日本に在留する朝鮮人は、昭和二十一年十一月二十日附総司令部発表により、日本の法令に服しなければならない、從つて、朝鮮人の子弟であつても学齢に該当する者は日本人と同樣、市町村立または私立の小学校または中学校に就学させなければならない、また私立の小学校または中学校の設置は、学校教育法の定めるところによつて、都道府縣監督廳の認可を受けなければならない、学齢兒童または学齢生徒の教育については、各種学校の
現在日本に在留する朝鮮人は、昭和二十一年十一月二十日附総司令部発表により、日本の法令に服しなければならない、從つて、朝鮮人の子弟であつても学齢に該当する者は日本人と同樣、市町村立または私立の小学校または中学校に就学させなければならない、また私立の小学校または中学校の設置は、学校教育法の定めるところによつて、都道府縣監督廳の認可を受けなければならない、学齢兒童または学齢生徒の教育については、各種学校の
從つて朝鮮人の子弟であつても、学齢に該当する者は、日本人同樣、市町村立又は私立の小学校又は中学校に就学させなければならない。また私立の小学校又は中学校の設置は、学校教育法の定めるところによつて都道府縣監督廳の認可を受けなけれがならない、学齢兒童又は学齢生徒の教育については各種学校の設置は認められない。
從つて朝鮮人の子弟であつても、學齢に該當する者は、日本人同様市町村立又は、私立の小學校、又は中學校に就學させなければならない。又私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところによつて、都道府縣監督廳の認可を受けなければならない。學齢兒童又は學齢生徒の教育については、各種學校の設置は認められない。
從つて朝鮮人の子弟であつても、学齢に該当する者は、日本人同様、市町村立又は私立の小学校又は中学校に就学させなければならない。また私立の小学校又は中学校の設置は、学校教育法の定めるところによつて都道府縣監督廳の認可を受けなければならない。学齢兒童又は学齢生徒の教育については、各種学校の設置は認められない。